特定保健用食品を省略した言い方が「トクホ」で、2001年から開始された保険機能食品制度という制度で定められた健康表示ができる食品のことです。
たとえば、特定保健用食品として許可されたものは「整腸作用がある」とか「血圧を調整する」といった表現が可能ということです。
この特定保健用食品は製品ごとに国の審査を受けて許可される必要があって、審査を受けるためには実際に人間(日本人)を使った臨床試験を行い、その効果を証明される必要があります。
このように特定保健用食品は厳しい審査をパスして初めて表示できるものなのですが、特定保健用食品だという理由だけで製品を選ぶのではなく自分でもしっかりと情報を収集して選ぶという姿勢も必要です。
栄養機能食品も2001年にスタートした保険機能食品制度で定められている表現で、ビタミン(12種類)やミネラル(2種類)の1日に定められた摂取量の範囲に納まってあれば表示することができるものです。
たとえば、ビタミンCを例にとると1日の摂取量の基準値が35mgから1000mgなのでこの間に納まっていれば、栄養機能食品と謳うことができます。
こちらは特定保健用食品(トクホ)とは違って、国の審査を受ける必要はありません。
一般的には栄養素は天然でも合成でも変わりはないというふうに言われています。
その理由として、天然だろうと合成だろうとその化学式はまったく同じだからということですが、アメリカの薬学博士であるアール・ミンデル氏は著書の中でこのように述べています。
「合成と天然のビタミンを化学的に分析すれば同じ結果が出るかもしれない。だが、天然のビタミンにはそれにプラスされるものがある。なぜかというと、天然に存在するものには、合成にないものが含まれるからである。
合成されたビタミンCはたんにアスコルビン酸であって、それ以外の何物でもない。バラの実からとれた天然のビタミンCはバイオフラボノイド(ビタミンP)を含んだ完全な、ビタミンCコンプレックスで、それはビタミンCの効果をより大きなものにする。」
引用:Vitamin Bible/Earl Mindell(小学館) より
■成分表示
成分表示には熱量(カロリー)やたんぱく質、脂質、糖質、ナトリウムなどの表示がされています。そして、総カロチンやビタミンCなどのビタミンやミネラルの成分の表示があって、ここでその製品に含まれる栄養素を知ることができます。
■原材料
原材料の表示欄にはその製品に使用されている原材料が多い順に表示されています。
ここでのチェックポイントは2つあってまず1つ目は、使われている原材料名にビタミンCなどの名称があった場合は、このビタミンCは合成である可能性が高いということです。
もし、天然のものを使ってあればビタミンCであれば「アセロラ」とか「アセロラC」というように食品の名前が大抵明記されています。
もう一点は原材料欄に表示される添加物のなかで「香料」「乳化剤」「光沢剤」には何を使っているかを表示しなくても良いことになっている点です。
実際に原材料欄には「香料」とだけあって詳しい内容がわからないものをよく見かけます。気になるようでしたらメーカーや販売店などに問い合わせてみてもいいでしょう。